湯ノ湖・湯川の質問・問合せ

 本釣り場事業に関してのよくある質問や問合せ事項を掲載いたします。このコーナーに掲載されてない新たなご質問やご意見がある場合はこちらからお願いします。
 
 また、釣りや釣り場の状況のお問合せ等は、湯ノ湖釣り事務所(TEL0288-62-2524)または全国内水面漁業協同組合連合会日光支所(TEL0288-55-0702)までお願いします。
湯ノ湖に対するご意見
Q:ここ数年からでしょうか、湯の湖及び湯川におけるコカナダモの発生が目につきます。このまま放っておいても無くなるものでもなさそうです。

 湯川には難しいでしょうが、湯の湖には藻を食べてくれる生き物を放流してはいかがでしょうか?当方の調べた結果では、アメリカザリガニや草魚がよくコカナダモを食べてくれるようです。ザリガニは、マス類の稚魚も食べてしまいそうですから、草魚を実験的に放流してみてはいかがでしょうか?この魚でしたら、湯の湖の生態系に悪影響を与えるとは考えにくいかと思われます。

 一度考えてみていただければ、こちらとしても幸いです。

A:湯ノ湖のコカナダ藻は20年以上前から繁茂しているようです。今から15年ほど前に、5年計画で大掛かりな浚渫事業が実施一時的に効果が得られましたが再び増えだし、現在に至っております。

 草魚は試験的に導入されましたが、湯の湖のコカナダモを減らすのは無理があるようです。過度に放流し、湯ノ湖ばかりか奥日光全体の生態系を破壊するような事態を招きかねません。

 現在は、県や市が中心となって繁茂しすぎたコカナダモの機械刈り取りを行ったり、地元民や関係機関(本会や水産研究所)が中心となって手作業で刈り取りを行っています。

釣り場事業に対する質問
Q:湯ノ湖、湯川の管理については、渓流域管理体制構築事業として水産庁からの受託事業を行っているようですが、釣りのルール(解禁期間、料金、C&R規制など)の根拠がよくわかりません。

 自分の頭の中で、第5種共同漁業権に基づかずに、国の行政財産の管理と料金やルールの関係が法的にどう整理されているのかよく理解できないのです。これらのルールは、法的には「お願い」なのでしょうか?正しい情報をいただければと思います。

A:本会が湯ノ湖・湯川について独立行政法人水産総合研究センターと管理委託契約しているのは「渓流域管理体制構築事業」とはまったく関係なく、同センターに対する「研究協力業務」委託契約です。

 湯ノ湖・湯川における研究協力業務は、独立行政法人水産総合研究センターが自然環境に配慮した水産業の振興を図るために湯ノ湖・湯川において実施している試験研究を推進するために実施する事業です。つまり、試験研究に必要なデータを収集するために釣り場管理を行っているわけで、本会としては「釣り人は試験研究の協力者」と認識しております。

 水産庁が行政財産(試験研究水面)として管理している奥日光・湯ノ湖・湯川は、公有水面に設定されている第5種漁業権漁場ではないので、漁業法第129条に規定する「遊漁規則」は適用されず、代わりに「釣魚心得」を定めています。

 釣り場でのルールや釣り場の利用料の額等は本会と独立行政法人水産総合研究センター、さらには環境省、林野庁、栃木県、日光市、地元などを構成メンバーとする「湯ノ湖・湯川研究推進協議会」で諮って決めています。

 もちろん湯ノ湖・湯川を利用する釣り人の意見も反映するため、事前の釣魚実態調査の結果や湯川利用者へのアンケートを実施しています。なお、今年度(2004年度)も、主に利用料の額をテーマにしたアンケートを実施しているところです。
湯川に対する質問
Q:C&Rの成果で昨年シーズンオフの頃は沢山のブルック達が残っているのを確認したのですが、今シーズンの下流部は魚影が随分少ない様に思います。小田代橋から上流については魚影が豊富なのですが、何か原因があるのでしょうか?
A:下流部は餌が少なく、また、魚の棲みつくところも少ないため、以前から特に春先は魚が少ないことがわかっておりました。前年の秋には、放流魚はまだ滞留しているのですが、冬の間にさらに下流に下ってしまうようです。このためこれまでは大量の成魚放流で補っていました。しかしC&R導入後の今は、放流魚でなく湯川で生まれ育った魚が豊富に生息することが理想と考えておりますので放流はしない方針です。このため、特に春先は下流部の釣果があがらない可能性もありますが、御理解と御協力の程よろしくお願いします。
湯川に対する質問
Q:日光・湯川(湯ノ湖)について、釣り人に対しての規則を教えていただきたくメールした所存です。一般河川でいう「遊漁規則」のようなものが、公的水面である湯川には果たしてどのようになっているのか教えていただきたいのですが。
A:水産庁が行政財産(試験研究水面)として管理している湯ノ湖・湯川は、公有水面に設定されている第5種漁業権漁場ではないので、漁業法第129条に規定する「遊漁規則」は定めておりません。湯ノ湖・湯川では「釣魚心得」を定めています。その内容はパンフレットやこちらに記載してありますのでご確認ください。
湯川に対する質問
Q:ヤマメ?アマゴ?が釣れますが、放流しているのでしょうか?ヒメマスとニジマスは湯の湖から落ちてきているのだと思いますが、湯滝〜青木橋間で見かけるようになりました。
A:「ヤマメ?アマゴ?」と思っているのは、たぶん「ホンマスの稚魚」ではないでしょうか。湯ノ湖から魚が落ちないよう魚止めをかけておりますが、少しは落ちるようです。ホンマスは湯の湖に年2万尾放流しております。湯ノ湖・湯川の対象魚の詳細はこちらをご覧下さい。
湯川に対する質問
Q:湯川の水はなぜあんなに濁っているのでしょう?戦場ケ原を流れる川とは思えませんでした。また、湯ノ湖に戻って見ると北側の部分が白く濁っているのに気がつきました。ホテルの生活用水がそのまま流れ込んでいるように見えました。実情はどうなのでしょう???教えてください。
A:当地は奥日光国立公園として、法に基づいて景観を損なってはいけないなどをはじめ、数多くの規制措置が講ぜられています。湯ノ湖、湯川の水質は、「水濁法」でもっともきれいな状態であるAAに指定されるなど、法の上では自然景観とともに厳しい基準値を維持しなければならないとされていますし、その方向での行政指導が行われています。官民一体での、「奥日光湯ノ湖、湯川をきれいにする会」や「清流青湖保全協議会」といった団体も積極的に活動しています。もちろん本会もその会員となっております。

 この回答は現場における一民間団体としてのものですから、責任を持てないとは申しませんが、そういうレベルでの回答と御承知ください。もし責任あるお答え、あるいは詳細をお望みでしたら、日光市の清流青湖保全協議会にお尋ねになってください。その他奥日光国立公園として総合的な管理をしている環境省奥日光国立公園事務所のほか、林野庁宇都宮営林署、栃木県、湯元自治会などにお尋ねになったらいかがでしょう。

 また、濁りの原因のひとつに釣り人のウェーディングもあるとおもいます。中・下流域では早朝に濁っていなくとも、時間の経過とともに濁りが目立つことが良くあります。


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